・Winny開発者、逆転無罪 二審・大阪高裁 - ITmedia News
たしかP2Pファイル共有ソフトを作成したことが著作権法違反の幇助になるかどうか、ですよね
難しい問題だとは思いますが自分は無罪になって良かったと思います
作ったときの意志なんて誰が証明してくれる訳でもないから
そのプログラムが法律で規制されている動作をしない限り
「利用者が違法な行為をしたから逮捕」なんて言われても
自分が無罪である証拠なんか何も提出できない
多分この意見も誰かが見たら間違ってると言うかもしれないけれど
開発者から見たからこんな意見の人もいると思う
Wi-Fiをクラックするソフトは不正侵入の幇助じゃないのかってこと
ソースも公開されて誰でも使えるようになってるし用途が
ほとんど限られているのにあれは裁判にならないよね、研究用なら許されるんかな
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